~福祉・介護職の賃上げについて~
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今回は福祉・介護職の賃上げ制度について
お伝えしたいと思います。
2月から開始される 賃上げ施策とは
2021年12月に看護・保育士・幼稚園教諭・介護職員の
賃上げが正式決定し、
2022年2月から交付金が支給されることになりました。
しかし、単純にその金額分の月収・年収アップが
見込めるものではないようです。
支給対象は?
看護
「地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関※に
勤務する」看護師のみが賃金引上げの対象とされています。
※一定の救急医療を担う医療機関
(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200 台/年以上の
医療機関及び三次救急を担う医療機関)
つまり一般的なクリニックや小規模な病院で働く看護師は
今回の賃金引き上げの対象外なのです。
なお、上記の医療機関に従事する看護補助者・理学療法士・
作業療法士などの看護師以外の医療従事者は対象と
されています。
幼稚園教諭・保育士
認定こども園、地域型保育事業の公定価格の対象の
事業所で働く方々や、放課後児童クラブの職員、
児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設、
児童心理治療施設、母子生活支援施設、
自立援助ホーム、ファミリーホームの職員、
及び公定価格の対象でない私学助成を受ける
幼稚園の教諭なども今回の賃金引上げの対象とされています。
介護職
介護施設には、ケアマネや生活相談員、機能訓練職など
様々な職種の人が働いていますが、支給されるのは
介護業務がメインの介護職員の人数分だけです。
支給額の配分は事業者が決めていいルールに
なっているので、ほかの職種にも配分する場合、
1人あたりの金額は少なくなります。
また、最低人員配置基準をもとに計算されるので、
基準より多く職員を配置している施設の場合は、
1人あたりの金額が少なくなります。
また、支給は「介護職員処遇改善加算」のⅠ~Ⅲを
算定する事業所に勤める介護職員が対象です。
加算の対象になっていない、居宅介護支援や
地域包括支援センター、訪問看護、訪問リハ、
福祉用具貸与などは対象外になります。
賃上げの目的
人材不足の解消です。
賃金アップで離職防止、再就職に繋げたいという
ことが考えられます。
懸念されること
同じ資格を持っていても、同じような仕事内容で
働いていても、働く場所によって支給対象、
対象外のケースがあります。
また、今後賃上げ分が介護報酬に加算されることで
介護保険料や利用者負担が増額する可能性も考えられます。
まとめ
高齢化が進み、介護に携わる方の力がますます
必要とされている今、働きやすい、働き続けたいと
思えるような、実際の介護現場に目を向けた
環境改善が進んでいくことが求められています。
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